20年程前、入居申込みを頂き、記載されてあった連帯保証人(申込者の父親)さんに電話確認を入れたところ「私は保証人にはなりません!」と断られてしまいました。
参考までにと事情をお聞きしたところ、友人の保証人になったばかりに多額の債務を負わされてしまい、酷い目に会ったとの事。
それ以来、一切保証人にならないと誓ったそうです。
賃貸契約書に署名・捺印して頂く際に契約者(借主)さんに必ず申し上げている申し上げていることがあります。
「契約者本人は認印で結構ですが、連帯保証人さんは実印での捺印です!」
「何故だか分かりますか? 保証人さんの方が責任が重いのです!」
「保証人さんに、迷惑を掛けない様に、契約内容を良く守って生活して下さいね!」
そんななり手の少ない連帯保証人の義務が改善すべく民法が改正されました。
令和2年4月1日から施行される民法の改正では、連帯保証人の保証極度額を定めることが必要になります。
極度額の定めが無い契約は無効となってしまいます。
消費者保護の観点からの民法改正ですが、悪意を持った契約者も出て来そうです。
賃貸経営では「空家よりも困るのが家賃滞納」です。
未然に防ぐには厳正なる入居審査も必要になります。