30年の賃貸期間は相続のことを考えると不安が多いかも知れませんが、メリットもあります!

地主さんは個人であることから、30年は長いとする方も多い

一般的に地主さんは個人であることから、30年は長いとする方も多いです。
50歳の時に貸しても契約が終了する時には80歳になる訳ですので長いと言えば長いですね!

しかし、その長さもメリットになります。
賃貸経営として見れば、契約期間は安定して貸せるわけです。
滞納の心配もありませんし、例え滞納があったとしても執行認諾条項が付いた公正証書契約をしていることで裁判を経ずに強制執行ができます。

短期間の賃貸では好条件で貸せる場合もありますが、次の賃貸人が現れるまで相当の期間を要する場合もあります。
賃貸を焦るばかりに、不良な賃借人(土壌汚染をさせるような人)に貸してしまうような羽目にもなったりします。

相続の時はどうする?

30年ですと人の代も変わることから、「相続の時はどうする?」という問題も出て来ます。
地代収入がある訳ですから相続税の分割納税も可能です。
どうしても当該土地を処分しなけらばならない時はどうするか?
その時は、まず借地人(地上権者)にその土地の買取りを持ちかけます。
買取りはしないとなった時は、底地権を第三者に売却することになります。

借地人が居る時の土地の価格はどうなるか?

借地人が居る時の土地の価格はどうなるか?
価格は更地価格と同等にはなりません。
借地権割合(路線評価表に記載されている)に応じて減額にはなりますが、こういう時には平等・公正な不動産鑑定士に鑑定評価してもらい。
賃貸期限が後4、5年なら、「3割位安く買えるなら買っておこう!」という方もいると思われます。

今日は、仙台市内の公証人役場で仙台新港近くの事業用定期借地権設定公正証書契約を実行して来ました。
賃貸人様、賃借人様、末永いお付き合い宜しくお願いします。

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