中古住宅の引渡しが終わった2ヶ月後に雨漏りする事が判明しました。
そんな時はどうしましょう??
中古住宅などの売買で稀に発生する隠れた瑕疵の問題です。
買主が、隠れた欠陥に気づかず購入し、後にトラブルとなる事があるのですが、その場合責任は誰にあるかという問題について規定しているのが、『瑕疵担保責任』です。
個人が関わる売買の形態は以下の様に分類されます。
売主 → 買主 (隠れた瑕疵があった場合)
個人 → 個人 売主は3ヶ月〜1年間瑕疵担保責任を負う
宅建業者 → 個人 売主が2年間の瑕疵担保責任を負う
個人 → 宅建業者 売主の瑕疵担保責任は免責される
以上の事から、買主が個人の場合は宅建業者(不動産業者)から買うのが一番安心という事になります。
売主が個人の場合は、こちらも宅建業者に売るのが一番安心です!