資材置場として土地を貸したら、「小さい事務所を建てたいので良いですか?」と聞かれた地主さんは「良いですよ!」と返事してしまいました。
建築申請にも認印を押してあげました。
完成後、賃借人はその事務所を登記してしまったのです。
そうすると、この土地には地上権が設定された事になります。
こうなりますと、地主さんの土地でありながら、地主さんの都合で処分したり、退去を求めたりする事が困難になります。
以前は、この様な事が多く発生した為、「一旦土地は貸したら戻って来ない!」通説が出来上がってしまいました。
そんな事から、遊んでいる土地があっても貸さない地主さんが多かったので、賃貸土地の需給のバランスが崩れてしまいました。
そんな状況を解決すべく新たに制定されたのが「事業用定期借地権」です。
安心して賃貸し、賢く利用できる様になりました。